インプラント治療の保証制度はありますか?

はい、当院では自費治療保証制度を設けております。

インプラント治療を含む自費補綴治療には保証制度があります。これは当院で行った自費補綴治療(つめ物、かぶせ物、ブリッジ、義歯、インプラントなど)が対象となります。予防・矯正・保隙・移植と移植後根治・外科的てい出などの自費治療は対象外です。

インプラントに関する保証では、インプラント(人工歯根)とその上部構造(かぶせ物)は別々に保証します。つまり、インプラント本体はインプラントとして、その上に装着する補綴物は補綴物として、それぞれ1装置ごとに保証いたします。

保証内容としては、不具合が生じた場合に以下のように対応します:

1. 保険で修理が可能な場合(義歯の一部修理やセラミックの破折など)
→ 保険治療で修理し、健康保険の定める負担額をいただきます

2. 自費で再治療が必要な場合
→ 当初かかった費用から免責額を引いた額を1装置あたりで保証します

免責について重要なポイントは、1年経過ごとに1装置あたりの治療費の1割が免責となり、10年経過で保証が終了します。ただし、自費補綴治療を行った時点で喫煙者の場合は、1年経過でいきなり3割免責からスタートし、8年経過で保証が終了します。

ただし、以下の場合には保証が受けられず、全額治療費がかかりますのでご注意ください:

– メンテナンス(定期検診)に来ていただけない場合(インプラントの患者さんは年に3回以上のメンテナンスが必要)
– 取り外し可能なものを紛失された場合
– 落下や自己調整による変形で作り直しが必要な場合
– けがや事故など、正常な咀嚼以外の外力による不具合
– 自費治療以外の部分の不具合を放置した結果、自費治療部分も含めた再製作が必要になった場合

 

ご自身の歯を1本でも長く維持するために、定期検診は必ず受けていただきますようお願いいたします。

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