支払い方法は、現金払いか銀行振り込みかクレジットカード払いになっております。
インプラント治療は、長期間にわたるものが多いため、治療費を数分割しインプラント診断時や手術時、完成時などに分けてお支払い頂く事が多いですが、お支払いの仕方については、患者さんのご要望も加味し、個々に決めさせていただいております。
自費補綴物条件付保障制度(10年間)
自費治療保証制度(2003.1.1~)
1. 保証制度の対象
山口将日の行った自費補綴治療(つめ物、かぶせ物、ブリッジ、義歯、インプラントなど)が対象で、予防・矯正・保隙・移植と移植後根治・外科的てい出などの自費治療を除く。
2. 保証内容
山口将日の行った自費補綴治療について不具合が生じた場合、1装置あたりで考え、以下の条件で保証させていただきます。
①保険で修理が可能な場合(義歯に関する不具合の1部やセラミックの破折など)
⇒保険治療で修理し、健康保険の定める負担額を頂きます。②簡単な修理では済まず、自費で再治療する場合、当初かかった費用から免責額を引いた額を1装置あたりで保証します。従って、再治療の際のお支払額は、本来の再治療費から保証額を引いたものとなります。
免責について:1年経過ごとに、1装置あたりの治療費の1割免責。10年経過で保証終了
但し、自費補綴治療を行った時点で喫煙者の場合、1年経過でいきなり3割免責からスタート、8年経過で保証終了。
但し、以下の場合には保証が受けられず、全額治療費がかかりますので、十分ご注意ください。
- 再治療を保険の範囲で行う場合。(この場合、健康保険の定める負担額を頂きます。)
- メンテナンス(定期検診)に来ていただけない場合。
- メンテナンスの間隔は、インプラントの患者さんとそれ以外の患者さんでそれぞれ最大 4ヶ月と6ヶ月なので、前者では年に3回以上、後者では年に2回以上メンテナンスに 来院されないと、それ以降保証制度は受けられなくなります。
- 取り外しができる形のものを、紛失された場合
- 取り外しができる形のものを、落下やご自分で調整をして変形させてしまった場合で新規に作り直しが必要な場合。
- けがや交通事故など、正常な咀嚼運動(食べ物をかみくだく事)以外の外力による不具合。
- 自費治療以外の部分の不具合を放置したため、自費治療の部分も含めた新規の作り直しを要する場合。
3. インプラントに関する保証の注意
インプラントの場合、インプラント(人工歯根)はインプラントで保証し、うわものの補綴物は 補綴物で1装置ごとに、インプラントとは分けて保証することになります。
4. 実例
インプラントでかぶせ物を5本作り、30万円×5本支払い、6年経過後にそのうちの1本が インプラント周囲炎で抜け、もう1本のゴールド冠が壊れ再治療する場合、前者ではこの歯1本に30万円かかっており、6年経過しているためその免責額は30×6割で18万円。
もともと30万円この歯に払ったので、30-18=12万円が前者の保証額。後者では、 インプラントは問題なくゴールド冠のみの不具合のため、保証は、補綴物のみで考えることになります。1本につき払った30万円のうち、ゴールド冠代は9.5万円のため6年経過後の免責額は9.5×6割で5.7万円。従って保証額は9.5-5.7=3.8万円。
よって合計保証総額は12+3.8=15.8万円となり、再治療に本来かかる金額が40万円
だとすれば、この場合お支払い頂くのは、24.2万円だけでよいことになります。★ご自分の歯を1本でも失わないために、定期検診は、必ずお受けください。